介護保険制度を活用したリフォーム
高齢化社会における住環境の問題を解消するために、国や自治体ではバリアフリーリフォームのための補助金制度や減税措置などを設けています。この補助金制度では、住宅改修費として最大20万円が介護保険から支給されます。
介護保険の対象になる工事
手すりの取り付け
廊下、階段、浴室、トイレなどにおいて、住宅内での転倒による事故防止や、移動を楽にするために行うもの。
手すりは縦付けや横付け、二段式など適切なものであることが適用条件となっており、福祉用具貸与に該当する手すりについては対象外となります。
段差の解消
床や廊下、浴室、玄関アプローチなどの段差解消を目的に行うもの。ただし、段差解消を動力に頼る機器(リフトや昇降機、段差解消機など)の設置については適用の対象外となります。また、福祉用具貸与に該当するスロープなどの設置も対象外です。
床材の変更
リビングや浴室などの床材を滑りにくい素材のものに取り替えたり、または移動を円滑化するために床材を変更するもの。
扉の取替え
部屋の入出時の負担を減らすために開き戸を引き戸や折れ戸などに取り替えるもの。ただし、自動ドアに変更する場合は、動力部分の設置工事については対象外となります。
便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替える場合のみ対象となります。既存の洋式便器を洗浄や暖房機能付きの便器に取り替える工事などは対象外です。また、非水洗式の和式便器を水洗式の洋式便器または簡易水洗便器に取り替える場合は、水洗化または簡易水洗化の工事部分については対象外となります。
その他の付帯工事
上記改修工事に付帯して、さらに改修が必要となる工事も対象に含まれます。
具体的には下記のような工事が対象となります。
・手すりの取り付けにおける壁の下地補強
・浴室の床段差を解消する際の給排水設備工事
・床材を変更する際の下地補修など
・扉を取り替える際の壁や柱の改修工事
・便器を取り替える際の床工事や給排水設備工事
介護給付の適用条件
介護給付を受けるには、原則として以下の条件を満たしていることが必要です。
要支援・要介護認定を受けていること
要介護認定で「要支援・要介護」の認定を受けた者で、被保険者証を所持していること。
介護保険の対象となる住宅に居住していること
改修する住宅が被保険者証に記載された住所に存在するものであること。また、要介護認定を受けた者が実際にその住宅に居住していること。
助成額の上限は20万円
介護保険から支給される工事費は20万円が上限となっており、実際に支給される金額は工事費の9割(18万円)と定められています。この上限を超えた分の工事費用は全額自己負担となります。
なお、この給付金を受け取れるのは原則1回のみとなりますが、支給額を一度に全て使わないといけない訳ではありません。支給額の範囲内であれば、工事を何度かに分けて行うことも認められています。また、要介護認定が一度に3段階引き上げられた場合や、居住地に変更があった場合は改めて申請することが出来ます。