介護・バリアフリーリフォームの減税制度
住まいを所定のバリアフリー住宅に改修する場合、所定の条件を満たすことで減税措置が受けられます。減税内容は、投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税の中から選択する形となります。
減税の対象となる改修工事
次のいずれかに該当する改修工事に限り減税の対象となります。
改修の種類 | 改修の目的および工事内容 |
通路や出入口の幅拡張 | 車イスの通行や移動を楽にする目的で廊下や出入口の幅を拡張する工事。 |
階段の設置または勾配の緩和 | 階段の設置は、既存の階段を撤去してバリアフリー仕様の階段に変更する場合に限る。 |
浴室の改良 | 次のいずれかに該当する場合であること。 ①入浴や介助の負担を軽減する目的で浴室の床面積を拡張する工事 ②浴槽をまたぎやすい高さのものに交換する工事 ③要介護者の浴槽の出入りを補助する目的で踏み台などを設置する工事 ④水栓器具を要介護者が使用しやすいものに交換したり、または新設する工事 |
トイレの改良 | 次のいずれかに該当する場合であること。 ①要介護者のトイレ使用や介助の負担を軽減する目的で床面積を拡張する工事 ②和式便器を洋式便器に交換する工事 ③洋式便器の座高を高くする工事 |
手すりの設置 | 浴室やトイレ、その他の居室への手すり設置、または要介護者の移動を補助する目的で各部屋を結ぶ経路に手すりを設置する工事。 |
段差の解消 | 玄関、廊下、浴室、トイレ、リビングなど各室内や出入口の段差を解消する工事 |
出入口のドアの改良 | 次のいずれかに該当する場合であること。 ①開き戸→引き戸、折戸などに変更する工事 ②開き戸のドアノブを操作しやすいタイプ(レバーハンドルなど)に交換する工事 ③ドアに戸車などを取り付ける工事 |
床材の交換 | 各部屋の床材を滑りにくい素材のものに交換する工事 |
投資型減税
高齢者や要介護者が不便を感じることなく日常生活を送れるよう自宅をバリアフリー対応にリフォームした場合、一定の基準を満たしていることを条件に、工事完了から1年間を原則として所得税から工事費用の10%が控除される制度です。
適用対象となる人の要件
次の①~④のいずれかに該当する者であり、かつ改修する住宅が国内にあってそこに居住していること、さらに合計所得が3,000万円以下であることが要件となります。
①50歳以上
②要介護または要支援の認定を受けていること
③障害者
④65歳以上の親族または上記②か③に該当する親族のいずれかと同じ住居に暮らす者
適用対象となる住宅の要件
①工事内容が所定のバリアフリー改修工事に該当していること
②リフォーム後の床面積が50㎡以上であること
③床面積の2分の1以上が居住用の空間であること
④リフォーム完了後6ヶ月以内に入居すること
⑤工事費用が50万円以上であること(※国や自治体から補助金を受けた場合は控除後の金額)
居住年
平成26年4月1日~平成31年6月30日まで
控除期間と控除率
控除期間:1年
原則として工事を行なった年分のみ適用されます。なお、本人または同居中の親族が新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上引き上げられた場合に限り、改めて適用対象工事を行なった場合はその分の費用も控除の対象として認められます。
控除率:10%
控除対象となる改修工事の限度額は200万円となっています。したがって、200万円(控除限度額)×10%(控除率)=20万円(控除額)が上限となります。
ローン型減税
5年以上の償還期間で住宅ローンを利用中の者を対象に、一定の基準を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合に適用される減税制度です。控除率はバリアフリー改修工事とそれ以外の改修工事ごとにそれぞれ違います。
適用対象となる人の要件
次の①~④のいずれかに該当する者であり、かつ改修する住宅が国内にあってそこに居住していること、さらに合計所得が3,000万円以下であることが要件となります。
①50歳以上
②要介護または要支援の認定を受けていること
③障害者
④65歳以上の親族または上記②か③に該当する親族のいずれかと同じ住居に暮らす者
適用対象となる住宅の要件
①工事内容が所定のバリアフリー改修工事に該当していること
②リフォーム後の床面積が50㎡以上であること
③床面積の2分の1以上が居住用の空間であること
④リフォーム完了後6ヶ月以内に入居すること
⑤工事費用が50万円以上であること(※国や自治体から補助金を受けた場合は控除後の金額)
居住年
平成26年4月1日~平成31年6月30日まで
控除期間と控除率
控除期間:5年
返済期間が5年以上の住宅ローンが対象です。独立行政法人住宅金融支援機構からの死亡時一括償還による住宅ローンも含みます。
控除率は、年末ローン残高が1,000万円以下で、バリアフリー改修工事とそれ以外の改修工事ごとにそれぞれ違ってきます。
①所定のバリアフリー改修工事の工事費用相当額
控除率:2%
控除対象限度額:250万円
②上記以外の工事費用相当額
控除率:1%
控除対象限度額:750万円
住宅ローン減税
10年以上の償還期間で住宅ローンを利用している場合を対象に、一定の基準を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合に適用される減税制度です。適用要件を満たし、工事費用が100万円以上のバリアフリー改修工事において、住宅ローン減税とローン型減税の一方を選択することができます。なお、ローン型減税とは異なり、年齢や要介護認定者などの適用対象となる人の要件は設けられていません。
適用要件
①工事内容が所定のバリアフリー改修工事に該当していること
②床面積の2分の1以上が居住用の空間であること
③増改築後の床面積が50㎡以上におよぶ工事であること
④住宅の取得から6ヶ月以内に入居し、かつその年の末まで居住していること
⑤工事費用が100万円以上であること(※国や自治体から補助金を受けた場合は控除後の金額)
⑥控除が適用される年の合計所得が3,000万円以下であること
中古住宅を取得する場合は、次のいずれかに該当すること
①耐火建築物は築25年以内であること
②非耐火建築物(木造など)は築20年以内であること
③新耐震基準を満たし、耐震基準適合証明書にてそれを証明出来る建築物であること。なお、平成26年4月1日以降に新耐震基準を満たさない中古住宅を取得した場合は、売主などが売買前に耐震改修工事を行い、新耐震基準適合証明書を取得しておくこと。
居住年
平成26年4月1日~平成31年6月30日まで
控除期間と控除率
取得する住宅が一般住宅か認定住宅かによって、控除額が異なります。
①一般住宅
控除期間:10年
対象ローン限度額:4,000万円
控除率:1.0%
控除対象限度額:400万円
②認定住宅
控除期間:10年
対象ローン限度額:5,000万円
控除率:1.0%
控除対象限度額:500万円
固定資産税の減額制度
平成28年3月31日までに所定のバリアフリーリフォームを行い、かつ所定の要件を満たしている場合は、リフォーム完了の翌年度の床面積部分(100㎡相当分まで)における固定資産税が3分の1減額される制度です。なお、投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税のいずれかの適用を受けている場合も、要件を満たしていれば固定資産税の減税制度も併せて受けられます。
適用の要件
バリアフリーリフォームで固定資産税の減税を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります。
①平成19年1月1日より前に建てられた賃貸以外の住宅であること
②要介護認定・要支援認定を受けている者、障害者、65歳以上の高齢者のいずれかが居住していること
③工事費用が50万円以上であること(※国や自治体から補助金を受けた場合は控除後の金額)