解体工事の前後に必要な手続き
建物の解体を行う際には、その前と後に必ずやらなければならない手続きがあります。それほど難しい事ではありませんが、よく分からなければ依頼する解体業者の方に聞けば教えてくれます。
解体工事の前に必要な手続き
工事の着工前には、建設リサイクル法に基づく届け出、電気・ガス・水道の中止、不要品の廃棄などを行います。
1. 解体工事の届出
解体工事では、解体した際に出る廃棄物の処理が必要です。建設リサイクル法とは、解体工事により発生した産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を促進するために定められた法律で、解体する建物の延べ床面積が80㎡を超える場合には届出が義務付けられています。この届出を行っていない解体業者が延床面積80㎡以上の建物を解体することは出来ません。
2. 電気・ガス・水道などのライフラインを止める
電気・ガス・水道などのストップを管轄の事業所へ依頼します。 なお、水道は解体業者が工事中に散水のために使用する場合がありますので、解体業者と打ち合わせの上で撤去を検討するようにして下さい。
3. 不要品を処分する
エアコン・冷蔵庫・テレビ・パソコン・洗濯機・衣類乾燥機などの家電リサイクル法の対象となる機器については、家電メーカーがリサイクルを行います。購入したお店に処分を依頼するか、またはインターネットなどで家電リサイクル協力店を探して処分を依頼すると良いでしょう。もちろん解体業者に処分を依頼することも可能ですが、通常のリサイクルよりも費用が高くなってしまいますので、少しでも費用を抑えたければ、販売店や専門業者に依頼されることをお勧めします。
4. 浄化槽の汲み取りを依頼する
使用していた浄化槽の汲み取り(中身の処理)を管理業者へ依頼します。浄化槽本体は、解体業者が工事の際に撤去します。
5. 井戸の処理を検討しておく
敷地内に井戸がある場合は、その処理を検討しておきます。息抜きを行なってから埋めてしまう場合もありますし、あるいは全て撤去してしまう場合もあります。井戸の深さや今後の土地の活用法次第で処理方法も変わります。解体業者に見積りの際に実際に井戸を見てもらい、相談してみると良いでしょう。
解体工事の後に必要な手続き
工事終了後は、1か月以内に法務局で「建物滅失登記」を行います。この登記を怠った場合、銀行などから融資が受けられなくなったり、10万円以下の過料に処されることがありますので、必ず登記申請を行って下さい。
建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、法務局にある登記簿に建物がなくなったことを登記することを言います。建物の解体工事が完了したら、必ず建物滅失登記申請書を作成し、1か月以内に管轄法務局へ申請しなければなりません。滅失登記を怠った場合は「建て替えができない(建築許可がおりない)」「存在しない建物に固定資産税がかかる」といった問題が発生します。さらに、建物滅失登記は申請義務となっているため、登記申請を怠った場合は10万円以下の罰金が課されることもありますので、十分注意して下さい。
建物滅失登記に必要な書類
管轄区域の法務局に問い合わせれば、手続きの詳細を教えてくれます。また、司法書士や土地家屋調査士に建物滅失登記を委任することもできます。委任する場合は、登記に必要な書類のほか、委任状と依頼者の印鑑証明が必要になります。委任した場合の金額の目安は、3~5万円程度です。
建物滅失登記に必要な書類は以下のとおりです。
1.登記申請書(法務局にあります)
2.取り毀し証明書(解体業者から発行してもらいます)
3.解体業者の印鑑証明
4.解体業者の資格証明または会社謄本
5.住宅地図
6.登記申請書のコピーの1部