増改築の住宅ローン控除
住宅の増改築などのリフォームには、住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別控除)が適用されます。控除率は年末残高の1%で、所得税から控除される形となります。また、控除期間は10年間となっています。なお、住宅ローン減税の対象となるのは、増改築後の居住開始が平成21年1月1日~平成29年12月31日までの場合となります。さらに、返済期間が10年以上の住宅ローンを組んでいることが条件となっています。
住宅ローン控除の対象となる増改築工事
区分 | 種別 |
第1号工事 | 1.増築 2.改築 3.大規模の修繕 4.大規模の模様替 |
第2号工事 | 1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次のいずれかに該当する修繕または模様替 1.床の過半の修繕または模様替 2.階段の過半の修繕または模様替 3.間仕切壁の過半の修繕または模様替 4.壁の過半の修繕または模様替 |
第3号工事 | 次のいずれか一室の床または壁の全部の修繕または模様替 1.居室 2.調理室 3.浴室 4.便所 5.洗面所 6.納戸 7.玄関 8.廊下 |
第4号工事 (耐震改修工事) | 次の規定または基準に適合させるための修繕または模様替 1.建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定 2.地震に対する安全性に係る基準 |
第5号工事 (バリアフリー改修工事) | 高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための次のいずれかに該当する修繕または模様替 1.通路または出入口の拡幅 2.階段の勾配の緩和 3.浴室の改良 4.便所の改良 5.手すりの取付 6.床の段差の解消 7.出入口の戸の改良 8.床材の取替 |
第6号工事 (省エネ改修工事) | エネルギーの使用の合理化に資する修繕または模様替 1.窓の断熱性を高める工事 上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕または模様替 2.天井等の断熱性を高める工事 3.壁の断熱性を高める工事 4.床等の断熱性を高める工事 【認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事の場合】 次に該当する修繕または模様替 1.窓 上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕または模様替 2.天井等 3.壁 4.床等 |
増改築による住宅ローン控除の適用要件
増改築の住宅ローン控除には、以下のような適用要件が定められています。
家屋の要件
工事完了または住宅の取得から6ヶ月以内に居住し、適用期間内の各年12月31日まで引き続き居住していること。
※ 住宅ローン控除の適用を受けていた場合に、転勤などやむを得ない理由で一時的に転居し、その後再び居住を開始した場合は再適用が受けられます。また、居住を開始した年の12月31日までに転勤命令が下りた場合も同様です。また、住宅を居住の用に供する前に増改築を行い、それから6ヶ月以内に居住を開始した場合も住宅ローン控除の適用が受けられます。
改修工事の要件
工事費が100万円以上であること。そして、工事費の50%以上が居住用部分の工事に充てられていること。増改築を行った後の床面積が50㎡以上で、その2分の1以上の面積がおもに居住用として使われるものであること。(※ 耐震改修工事、一定のバリアフリー改修工事、一定の省エネ改修工事を含みます)
工事費の要件
工事費が100万円以上の増改築であること。(※ 平成23年6月30日以降に契約した工事については補助金分が控除されます)
所得の要件
家族の所得金額が合計で3000万円以下であること。
住宅ローン控除の手続き
増改築による住宅ローン控除の適用を申請するには、必要書類を揃え、納税地の税務署で確定申告を行う必要があります。
必要書類
1.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署で取得)
2. 住民票のコピー
3. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2ヶ所以上から交付を受けている場合は全ての証明書が必要)
4. 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日、およびその費用の額を明らかにする書類
(※平成23年6月30日以降に契約した増改築等に関し、補助金等の交付を受けている場合はその額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には、その額を証する書類の写しも必要)
5. 建築確認済証の写し、検査済証の写し、または増改築等工事証明書(増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事以外の工事である場合には増改築等工事証明書に限る)
6. 給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)
2年目以降は以下の書類が必要
確定申告の場合
1. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2. 増改築等に係る借入金の年末残高等証明書
年末調整の場合
1. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書及び年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署から送付される)
2. 増改築等に係る借入金の年末残高等証明書