耐震改修促進法
耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)とは、阪神大震災の教訓をもとに1995年12月25日から施行され、地震による建物の倒壊被害などから国民の生命や財産などを守るために、建築物の耐震改修を促進させることを目的とした法律です。地震に対する建築物の安全性を向上させ、公共の福祉を確保するといった狙いがあります。
耐震改修促進法では、既存の建築物の中でも特に利用者の多い一定規模以上の建築物を「特定建築物」と定め、その所有者に対しては、現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を建物に施すことが求められ、そのための耐震診断や改修が義務付けられています(努力義務)。なお、この際の耐震改修計画が同法に適合していると認められれば、耐震改修における一定の規制緩和や公的融資が受けられるなどの優遇措置が取られています。
耐震改修促進法は2006年に改正され、今後10年間の間に耐震化率90%達成を目指すという具体的な目標が掲げられました。その目標を実現させるためには、建物の所有者が個人の問題として捉えるだけでなく、地域の問題として取り組む意識を持つことが必要であるとの指摘を受け、特定建築物の対象も拡大されました。さらに、目標実現に向けて、特定行政庁による耐震改修促進計画の策定が義務化されています。
努力義務と指示対象
建物の所有者に努力義務が課せられる特定建築物のうち、不特定多数のものが利用する一定規模以上の建築物については、所轄行政庁が所有者に対して必要な指示を行うことが出来る「指示対象」建物に定められています。この行政庁による指示に従わなかったり、検査を拒んだ場合には、以下のような罰則が課されます。
■指示や検査を拒んだり、虚偽の事実があった場合は50万円以下の罰金
■認定の報告を怠ったり、虚偽の事実があった場合は30万円以下の罰金
■指示に従わない特定建築物を公表する
■地震の際に倒壊するおそれがある特定建築物については、建築基準法に基いて改修を命じる
(命令拒否や違反があった場合には、法人の場合は1億円以下の罰金)
耐震改修促進法の認定制度
1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊による圧死者の数が犠牲者の大半を占めていました。この被害を教訓に、同年12月から「耐震改修促進法」が施行され、不特定多数のものが利用する1981年以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、特定の用途や一定規模以上の建築物を「特定建築物」と定め、所有者には耐震改修の努力義務が求められています。
耐震改修促進法では、改修計画に認定制度が採用されています。認定を受けるまでには一定の期間と審査費用が必要になりますが、認定を受けた建物に関しては大規模改修時の確認申請が免除され、耐震を除いた既存不適格要件については不遡及になるなどのメリットがあります。さらに、融資や補助金など、耐震改修の費用に関して優遇措置が受けられる場合もあります。なお、認定の取得方法や優遇措置などは所管行政庁によって違う場合がありますので、事前に管轄の行政庁で確認しておいた方が良いでしょう。