防音工事の助成金
国が指定する防音対象区域内(飛行場、演習場などの周辺区域)に所在する住宅を対象に、航空機の離着陸時の騒音防止や軽減を目的に、国が行っている助成制度です。この制度は、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」第4条に基づき、防衛施設庁長官が指定する第一種区域(防音住宅工事の対象区域)に所在する住宅で、当該区域が指定された時に居住していることが条件となっています。
助成金の額について
住宅防音工事の場合
住宅防音工事に係わる費用は、国の定めた標準工事方法で防音工事をする場合においては原則100%補助されます。ただし、限度額が設けられているため、その範囲を超える費用は自己負担となります。
機能復旧工事の場合
住宅防音工事の際に取り付けられた空調機器や建具が、老朽化などで使用不可となり取り替え工事を行う場合も、その費用は助成対象となります。ただし、防音工事を行ってから10年以上経過している場合に限られます。なお、10年経たない間に、自分で取り替えた機能が再び壊れた場合でも、防音工事から10年以上経過していれば対象となります。
(1)空調機器の機能復旧工事
国の基準によって算定された費用のうち、9割を国が助成し、残り1割は自己負担となります。
(2)防音建具の機能復旧工事
国から、所用の工事費用の金額が助成されます。
助成の対象とならない場合
次の経費については、助成の対象外となりますので注意が必要です。
(1)防音工事に併せて行う増改築工事
(2)防音工事後、増改築などによって防音効果が失われた場合
(3)居住人数+1室(5室が限度)を超える居室のエアコンなど
(4)台所、区画された玄関、浴室等の工事(ただし、防音区画改善工事及び外郭防音工事を行う場合は対象となります)
(5)自己の都合により材料などをグレードアップする場合の費用
住宅防音事業の種類
告示前住宅防音事業
防衛大臣が指定する第一種区域に、区域指定される以前からある住宅が対象となります。
特定住宅防音事業
第一種区域に所在する住宅のうち、下表に記載する区域及び期日にある住宅が対象となります。
告示後住宅防音事業
第一種区域に所在する住宅のうち、下表に記載する区域及び期日にある住宅が対象となります。
飛行場周辺の対象となる住宅(厚木飛行場の場合)
第一種区域 | 告示前住宅防音事業の対象 | 特定住宅防音事業の対象 | 告示後住宅防音事業の対象 |
昭和54年9月5日に告示した区域(防衛施設庁告示第18号) | 昭和54年9月5日までに建築された住宅 | 昭和54年9月6日から昭和61年9月10日までに建築された住宅 | 平成18年1月の区域見直しによって指定した85W以上の区域として別に定める区域のうち、昭和61年9月11日から平成8年9月10日までに建築された住宅 |
昭和56年10月31日に告示した区域(防衛施設庁告示第19号) | 昭和56年10月31日までに建築された住宅 | 昭和56年11月1日から昭和61年9月10日までに建築された住宅 | 同上 |
昭和59年5月31日に告示した区域(防衛施設庁告示第9号) | 昭和59年5月31日までに建築された住宅 | 昭和59年6月1日から昭和61年9月10日までに建築された住宅 | 同上 |
昭和61年9月10日に告示した区域(防衛施設庁告示第9号) | 昭和61年9月10日までに建築された住宅 | 同上 | |
平成18年1月17日に告示した区域(防衛施設庁告示第1号) | 平成18年1月17日までに建築された住宅 | 同上 |
現地調査について
住宅防音事業補助金交付申込書を国に提出すると、国は下記の状況を確認するための現地調査を各世帯ごとに実施します。
(ア)生活実態及び居住状況
(イ)防音工事を行う住宅に現に居住している方の転居予定
(ウ)売却・建替・転居などの予定
(エ)防音工事の実績
(オ)エアコンの設置状況
(カ)工事希望者などの本人確認(申込書提出時に印鑑証明書を添付せず本人確認を行う場合)